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  • MIT CREATIVE
  • 2021.02.08

カバー楽曲制作~許諾・アレンジ・表記まで細部にわたり思慮が重要

世の中は音であふれているように、音楽も気づかぬうちに口ずさむくらい身近な存在です。そんな知らず知らずのうちに口ずさむ音楽には非常に魅力があるため、多くの楽曲が様々なアーティストによってカバーされています。

エムアイティギャザリングでは、プロレコーディングスタジオの運営だけではなく、効果音制作・楽曲制作なども行っていますが、時にはカバー楽曲のアレンジ(編曲)なども行います。今回は、楽曲がどのようなプロセスで様々なアーティストにカバーされていくのかをお話しさせていただきます。

カバー楽曲許諾申請~許諾を得られてから完成まで細心の注意が必要

多種多様な楽曲の発信方法

好きな曲を自分で歌い公開(発信)する場合、楽曲などを発信する方法は様々存在します。その一つに、YouTubeなどでよく見かける「歌ってみた」があります。歌ってみたなどで歌われる楽曲にも著作権がありますが、YouTubeなどにアップロードする際に、大半の方は、著作権の許諾申請は行っていないはずです。

それなのに、なぜ、配信者が「原曲のままで歌ってみた」などの動画を配信しても、著作権侵害とならないのか。それは楽曲によっては、音楽著作権管理会社がYouTubeなどの企業と、著作権関連の契約を結んでいるためです。その辺りを理解せずに配信等を行うと、著作権侵害の可能性が出てきます(※外国作品は、日本楽曲よりも更に注意が必要になります)。

関連リンク:JASRAC(利用許諾契約を締結しているUGCサービスの一覧)

好きな楽曲をカバーし、CDやiTunesなどで発表したい場合は、ただ録音しプレスや配信をするという訳にはいきません。上記のように、UGC(User Generated Contents)サービス企業が、著作権関連を音楽著作権管理会社と契約してくれていたのを、各自で行わなければいけないからです。

簡単ではないカバー申請

カバー曲を使用する場合、カバーしたい楽曲を管理している音楽出版社経由で、各権利者への許諾申請を行いますが、楽曲によっては権利者が何人(何社)もいる場合もあります。そのため許諾申請に必要な各資料などを用意し申請を行っても、許諾に時間がかかるのが通常です。

カバーしたい楽曲が外国曲だった場合などは、許諾に更に何か月もの時間が掛かります。カバーの許諾は時間が掛かるだけではなく、各権利者の意向でカバーの許諾がもらえないこともあります。許諾がもらえないことも想定し、候補曲を何曲か多めに選び、許諾申請を行うこともよくある話です。

「カバー」といっても認識はさまざま

単純に好きな曲をカバーすると言っても楽曲を「原曲通りに歌う」のか、それとも「原曲をアレンジ(編曲など)して歌いたい」のかも、許諾申請時に報告する要素の一つですが、原曲からアレンジする場合は、申請の際に、アレンジ予定のデモ音源や歌詞を、資料として提出するのが通常です。そのアレンジによっては、許諾が得られないこともあります。

例え原曲のまま歌う許諾は得ていたとしても、アレンジまでの許諾を得ず、原曲にアレンジを入れカバー曲を発表することにより、権利者と著作権トラブルになる場合もありますので、許諾申請側としては特に注意が必要な部分の一つでもあります。

カバー楽曲の許諾が得られてから、そこからレコーディングなどの作業に入りますが、もし、レコーディング時に急遽カバー曲のアレンジをした場合などは、再度、各権利者に確認許可をもらうこともあります。レコーディングやトラックダウン、マスタリングなどが終わり、CDにする場合は、プレス作業へと入りますが、ジャケット内の印刷物にも、しっかりと指示通りの表記でコピーライトなどが記載されているかなども重要な部分で、細部まで気が抜けません。

カバー楽曲には労力を使っても歌いたい魅力がありますが、色々と手続きが必要なのも事実です。エムアイティギャザリングでは、音楽出版業務も行っていますので、楽曲アレンジやプレスなど、総合的にご相談に乗ることが可能です。お気軽にお問い合わせお待ちしております。

著者:駒形千枝子(MIT CREATIVE)

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